BC州政府公認不動産会社・サトゥン不動産グループ。1987年よりバンクーバーで不動産の資格を取得しお客様と息の長いお付き合いをさせて頂いております。

ご購入/ご売却

カナダの不動産購入について

カナダで不動産を取得する場合手続きの全てがガラス張りで、透明な中で行われますので詐欺などの心配は全くありません。何故ならば自社、他社を問わず手続きができ、全ての不動産売買に関する物件はカナダの不動産関係資料に公開されます。また不動産会社が物件を所有し、販売する事は禁じられております。
日本では個々の不動産会社で取り扱っている物件が異なるため、お客様自身が不動産会社を個別に訪問する必要がありますが、ここカナダではどの不動産会社にお尋ねになられても、ご紹介する物件は全て同じです。日本から現地にこられ毎日違う不動産会社と物件を見て廻られても、同じ物件ばかりを見て廻る、などというハプニングも起きてしまいます。
ここカナダでは買い手に不動産手数料がかかりませんので、お客様に気に入っていただける物件が見つかるまで無料にてご案内いたします。また、お客様が現地カナダで銀行から借り入れなさる際にもお手伝いいたします。

物件の検索

物件は、すべて、MLSシステムというネットワークに乗せられ、だれもがすべての物件「常時10000万件以上を検索できるようになっています。

オープンハウス

毎週日曜日に、オープンハウスがあり、販売物件を、多くの人が見学することが出来ます。オープンハウス以外でも、ご希望の物件の見学の予約を取り、ご案内します。

不動産エージェント

買い手、売り手、それぞれに不動産エージェントがつき、それぞれの利益を代表して交渉しますので、買い手と売り手が直接交渉する必要がありません。

仲介料

取引が成立した際の仲介料は、すべて売り手が支払うことになっています。

購入申し込み(オファー)

書面で、デポジットを添えて行います。この時点でカナダの銀行に口座を開設することをお勧めします。

売り手の返答

オファーに対する売り手からの条件変更申し出(カウンターオファー)

オファー、カウンターオファーの受理

ホームインスペクション(室内検査)

買い手の雇用した専門検査員(ホームインスペクター)による家屋の詳細な検査。規定の検査期間内(通常約3日から10日)に実施。

*キャンセル

検査の結果、物件の状態に満足できない場合は、買い手はキャンセルすることが出来、デポジットは、家屋検査費用を除き、買い手に払い戻されます。

各種ドキュメントの受理、確認、承認

コンドミニアムの場合、コンドミニアムドキュメント 運営状況、規約、維持会の報告書などの書類。

ホームインスペクション(室内検査)

全ての条件を確認し承認した後デポジット・手付金の支払いをいたします。通常、購入価格の10%になります。

残金の支払い

残金は弁護士事務所にて、登記日の2日前までに行います。

登記完了

登記所への登録は弁護士が行い登記書類は直接買い手に送られます。カナダには遺 産相続税がありませんので安心して不動産を相続する事ができます。また居住権という権利はカナダにありませんので2ヶ月前の通告で居坐られる事がありません。この事は家を買い、住めるようになるまで人に貸し家賃をとって過すことができる事になります。

カナダの不動産売却について

販売価格のアドバイス

不動産市場の動向と周辺環境から最適な価格をお客様と一緒に検討いたします。

物件内見の準備

お部屋のレイアウト、必要に応じての修理・リフォームをアドバイスいたします。

物件を市場に出す

バンクーバー不動産協会運営のMLSに物件を登録します。

MLSとは、British Columbia Real Estate Associationに属する不動産業者がお客様から売却依頼の契約を受けた物件を登録している統合検索システムのことで、住居用の不動産を扱っているエージェント(代理人)のほんとんどが会員になっている組織です。売り物件をMLSに登録することによって幅広く優良な買主候補を見つけることができます。
その他、オープンハウスや弊社独自のマーケティング活動で有力な買い主を探します。

オープンハウス: 毎週日曜日に、オープンハウスがあり、販売物件を、多くの人が見学することが出来ます。

売買契約書の内容を分析

買主より提示された売買契約書の内容をまとめ、お客様と検討します。
また必要の際は、カウンターオファー(修正申込書)を作成して価格や条件の最終的な売買条件をアドバイス致します。

弁護士の手配

土地登記は弁護士がいたします。売買価格から税金、不動産手数料、弁護士手数料、不動産ローンがあれば残金の支払いをし、残金を受け取ります。

売却後の手続き

売却後は、お客様からのご要望がある場合は会計士の先生をご紹介致します。

非居住者による不動産投資と所得税課税

非居住者である投資家が事業としてではなく不動産収入(賃貸料)を得るために不動産投資をした場合、その総収入額から管理費、保険料、 固定資産税、修理費等を控除した収入額に対し25%の源泉微収税が課されます。また、税法上の減価償却費も課税所得計算上控除が認められ、税額が当初源徴収された額より少なければ、非居住者は税金の返還を受ける事ができます。

不動産の売却に対する所得税課税

非居住者が所有している不動産を売却する場合、売り主は売却予定日の30日前までにカナダ歳入庁(Revenue Canada)に売却の届け出(売り主 の名前と住所、売却する不動産の種類、見積売却価格、売却する不動産 の所得原価等)を行わなければなりません。更に売り主は見積売却益・キャピタルゲインの25%を届出と同時に支払う事になります。カナダ歳入庁はこの届出に基ずき証明書(T2062)を発行し、この後に売り主は取引きを実行することができます。届出と同時に支払われた税金は、その課税年度についての納税申告をする際に既に分割納税されたものとして取り扱われます。この様にカナダ税法上売却から発生すると予想される所得税を見積り額で前払いする事が要求されていますが、もう一つの方法として売り主が実際の売却益に基づきカナダ歳入庁に届けて、売却日から10日以内に税金を納付する事もできます。この場合にもカナダ歳入庁は証明書(T2062)を発行してくれます。しかし、実務上は売買契約日に税金を支払い、証明書(T2062)を入手する方法が取られています。上記の届出をせず証明書(T2062)を入手していない場合には、その不動産の売却価格の15%をカナダ歳入庁に納付しなければなりません。